HOME 医学物理士認定制度 医学物理士 FAQ 医学物理士 新規認定・更新認定に関するFAQ 医学物理士 新規認定・更新認定に関するFAQ A.新規認定 B.更新認定 A.新規認定 2-1. 新規認定を受けるにあたって条件を満たしているか不安です。事前にメール等で確認してもよろしいですか? 新規認定は申請された所定の書類をもとに、委員会を開催して審査を行います。メール等での問い合わせには回答できませんのでご了承ください。(医学物理士認定制度規程第12条、医学物理士認定制度施行細則第4条、第5条) 2-2. 新規認定審査に通らなかった場合は認定審査料を返金していただけるのでしょうか。 認定審査料は審査のための料金として申し受けるものです。申請書類を受理した後の返還はできませんのでご了承ください。 2-3. 医学物理士認定試験に合格しましたが、新規認定の申請はいつでもよろしいですか? 新規認定審査は医学物理士認定試験合格後5年以内に申請する必要があります。医学物理士認定施行細則にしたがって、5年以内に申請してください。(医学物理士認定制度規程第12条、医学物理士認定制度施行細則第4条、第5条) 2-4. インターネットバンキングを利用して認定審査料を振り込むことはできますか? 認定審査料は郵便局・ゆうちょ銀行の窓口またはATMから納付してください。インターネットバンキングを利用することはできません。納付の証明のため、必ず受領証のコピーを申請書に貼付してください。 2-5. 大学院修士課程在学時に病院に勤務し、医学物理業務をしていました。これは医学物理経験に認められますか? 受験または認定に必要な学歴を得るために要した期間と重複する場合は、医学物理における経験年数に含めることはできませんのでご注意ください。(医学物理士認定制度施行細則第2条) 2-6. 医学物理士認定試験に合格後も放射線治療業務をしていません。申請は出来ないのでしょうか? 医学物理士の業務は放射線治療に関するものだけではありません。医学物理における経験年数があり、かつ所定の業績単位数を満たすならば新規認定申請できます。(医学物理士認定制度施行細則第2条) 2-7. 新規認定のための「医学物理に関わる経験年数」に、博士後期課程の学生の期間を含めることができますか? 博士後期課程の学生として、医学物理に関わる研究または開発を行った期間であれば「医学物理に関わる経験年数」に含めることができます。これは、医学物理士認定制度施行細則 第2条1の(4)に該当します。ただし、受験または認定に必要な学歴を得るために要した期間を、医学物理または医学における経験年数に含めることはできないのでご注意ください。 2-8. 勤務先が出版している機関紙に私の記事が掲載されました。これは業績評価点の対象となるでしょうか? 提出された論文のコピーをもとに医学物理士認定委員会で審査の上、業績評価点の対象となるか、また単位数を判断します。 2-9. 業者等が主催する講演会や研究会は業績評価点の対象になりますか? 業者等が主催する講演会等は業績対象とはなりませんのでご注意ください。 2-10. 学会の参加証明証や論文を紛失してしまいました。救済措置はありますか? 新規認定は申請された所定の書類をもとに審査を行います。出席を証明する参加証や領収書などの書類が添付されていない場合は評価単位として認めることが出来ません。参加証等の再発行については出席された学会に問い合わせて下さい。 2-11. 学会参加証や論文はコピーでも大丈夫ですか?論文は別刷を添えるべきでしょうか? いずれの場合もコピーで問題ありません。提出された書類は返却できません。また、参加証に氏名が記載されていない場合には業績単位点として算定できませんのでご注意ください。 2-12. 認定試験合格通知書は原本を送付すれば良いでしょうか? コピーで問題ありません。原本はご自身で紛失のないように保管してください。 2-13. 職務経歴書や在職証明書の証明者は、所属部署の上司でも大丈夫でしょうか? 所属機関の長の氏名および公印のある証明書を提出してください。科長、技師長等の証明や認印での証明書は認められませんのでご注意ください。 2-14. 何度か転職をしています。新規認定申請に以前の職場の在職証明書が必要でしょうか? 新規認定に必要な医学物理または医学における経験年数を証明する在職証明書を提出してください。在職証明書のない期間は経験年数に算定できませんのでご注意ください。 2-15. 医学物理士認定試験に合格してから3年経過しました。今年新規認定の申請をしようと思っていますが、業績評価点は改定後のものを使用するのでしょうか。 現在の施行細則別表にある単位数で申請してください。 2-16. 第2期に新規認定を申請する予定です。2年間で30単位の業績評価点が必要とされていますが、認定規程では前々年度の4月1日から申請年度の12月31日までとなっています。2年8ヵ月間の30単位ということでよろしいですか? ご質問のとおり第2期の新規認定申請の業績評価期間は、2年8ヵ月となります。(医学物理士認定細則第4条) 2-17. 放射線技術系の医学物理教育コースを修了した者です。就職してから診断部門で放射線技師として働いており、学会発表による業績評価点は無いのですが、カテゴリー0の25単位とカテゴリーIの5単位の合算による30単位で申請可能でしょうか? カテゴリー0の業績評価点は、機構認定の医学物理教育コースの臨床研修科目を履修した場合の業績評価点です。在学時に機構認定の医学物理教育コースであったかについてはご出身の大学院にお問い合わせください。また、カテゴリーIは医学物理士として就業した場合の業績評価点です。診療放射線技師としての業務は含まれませんのでご注意ください。 2-18. 現在,診療報酬上の施設基準で「専ら担当するもの」に該当しています。業務実績(細則の別表、カテゴリーI)は新規認定でも申請できますか? 申請できます。 施設基準の届出書類に「専ら担当するもの」として記載がある場合に加え、記載がない場合においても、事実上では“診療報酬上の施設基準で「専ら担当するもの」に該当する者”であり、様式11-Aにより病院長がそれを証明する場合は“コードA”の申請ができます。これは、平成30年度の診療報酬改定以降、従事者のみの変更の届出が受理されない場合があるためです。 2-19. 医師(歯科医師)ですが、旧制度で医学物理士認定試験に合格し、これから新規認定申請をする予定です。しかし、新制度では認定対象者から医師が削除されています。私はもう申請できないのでしょうか? 医師であっても「学歴によらず、医学物理における経験年数を有し、特に認められた者」として申請は可能です。 2-20. 細則の別表、コードI として申請できるセミナー等はありますか? 日本医学放射線学会、日本放射線腫瘍学会、日本医学物理学会、日本核医学会が主催する、3.5時間以上のセミナー等は コードI で申請できます。 2-21. 細則の別表、コードK(上記以外の学術集会)として申請できない学術集会はありますか? ・6時間未満の学術集会への出席(K4)は申請できません。・職能団体や営利団体が主催する学術集会は申請できません。・他の資格を維持するための学術集会は申請できません。また、学術集会の主催者が日本学術会議協力学術研究団体ではない場合、認定委員会で審査され、業績評価点として加算されない場合があります。 2-22. 病気療養、妊娠、出産、育児などの場合、試験合格の有効期限の延長について教えてください. 機構が認める場合、有効期限を延長することができます。新規認定(第2期)の申請期間に合わせて、「試験合格の有効期限の延長を申請する理由書(様式9)」に以下の証明書類と返信用封筒を添付して、医学物理士認定機構事務局宛てに送付してください。病気療養、失業、海外留学の証明書類:・医師の診断書、非課税証明証または留学を証明する書類、等妊娠、出産、育児の証明書類:・母子手帳のコピー、または出生届出済証明・所属先から発行された産前・産後休業、育児休業期間を証明する書類、等返信用封筒・審査結果通知先の郵便番号、住所、氏名を記載した角形2号封筒を1通・490円分の切手を貼ってください。なお、延長年数は認定委員会の審査で決まります。また、「業務を継続できなかった期間」とした期間中に取得した業績点は無効となります。「業務を継続できなかった期間」を修正する場合は、再度、様式9と証明書類をご送付いただくことで修正申請が可能です。(医学物理士認定制度施行細則第7条) B.更新認定 3-1. 認定されてから放射線治療分野から外れています。しかし、診断分野で品質管理や学術活動をしてきました。カテゴリーIの医学物理士としての実務実績を業績評価点として申請できますか? 医学物理士の業務は放射線治療分野に限定されてはいません。診断分野であっても医学物理に関する業務をされている場合はコードBが適用されます。申請される場合には業務実績報告書および所属長の証明書(様式11)を添えて申請してください。 3-2. 医療機器を取り扱う企業で働いています。病院へのテクニカルサポートや技術提供は、カテゴリーⅠコードBの適用になりますか? 医学物理または医学における業務は、放射線治療分野に限定されません。企業勤務であっても、医療機器の開発またはカスタマーサポート等、医学物理の知識を要する業務に医学物理士として従事している場合はコードBが適用されます。申請される場合には様式11に記入の上、申請してください。 3-3. 放射線技術系の大学で常勤の教員として勤務しています。まだ、医学物理教育コースとしては機構の認定を受けていませんが、カテゴリーI コードCは適用されますか? 医学物理分野の教科を担当されている場合、カテゴリーI コードCの業績評価点を申請できます。申請される場合には業務実績報告書および所属長の証明書(様式11)を添えて申請してください。 3-4. 大学病院で医学物理業務を行っています。病院から大学に所属が変更され教員となりましたが業務内容は変わっていません。この場合カテゴリーIはどのように申請すればよいですか? 申請される場合には業務実績報告書および所属長の証明書(様式11)の様式に従って、現在の業務内容を判断して申請してください。 3-5. 病気療養、妊娠、出産、育児などによって長期間職場を離れており、所定の業績評価点を満たしていません。認定の延期をしていただくことはできますか? 機構が認める場合、有効期限を延長することができます。ご自身の更新の申請期間に合わせて、「有効期限の延長を申請する理由書(様式9)」に以下の証明書類と返信用封筒を添付して、医学物理士認定機構事務局宛てに送付してください。病気療養、失業、海外留学の証明書類:・医師の診断書、非課税証明証または留学を証明する書類、等妊娠、出産、育児の証明書類:・母子手帳のコピー、または出生届出済証明・所属先から発行された産前・産後休業、育児休業期間を証明する書類、等返信用封筒・審査結果通知先の郵便番号、住所、氏名を記載した角形2号封筒を1通・490円分の切手を貼ってください。なお、延長年数は認定委員会の審査で決まります。また、「業務を継続できなかった期間」とした期間中に取得した業績点は無効となります。「業務を継続できなかった期間」を修正する場合は、再度、様式9と証明書類をご送付いただくことで修正申請が可能です。(医学物理士認定制度施行細則第7条) 3-6. 更新認定に必要な業績評価点を満たしていません。更新認定を受けることはできないのでしょうか? 更新認定に必要な業績評価点を満たしていない場合でも、通常の更新認定申請をしてください。審査によって業績評価点が条件を満たさない場合、2年間の条件付き認定を受けることができます。条件付き認定を受けた場合、2年後の更新認定時に前回の不足分に24単位を加算した業績評価点以上で5年間の更新認定が認められます。ただし、2回連続での条件付き認定は認められませんのでご注意ください。なお、いずれの場合も認定審査料として26,000円を申し受けます。(医学物理士認定制度施行細則第10条) 3-7. 細則の別表、コードI として申請できるセミナー等はありますか? 日本医学放射線学会、日本放射線腫瘍学会、日本医学物理学会、日本核医学会が主催する、3.5時間以上のセミナー等は コードI で申請できます。 3-8. 細則の別表、コードK(上記以外の学術集会)として申請できない学術集会はありますか? ・6時間未満の学術集会への出席(K4)は申請できません。・職能団体や営利団体が主催する学術集会は申請できません。・他の資格を維持するための学術集会は申請できません。また、学術集会の主催者が日本学術会議協力学術研究団体ではない場合、認定委員会で審査され、業績評価点として加算されない場合があります。 3-9. 細則の別表、カテゴリーⅢ(2)の論文は、技術報告を含みますか? 4ページ以上の医学物理に関する技術報告、総説、資料等を含みます。コードL、コードMおよびコードNのいずれかで申請してください。なお、1ページ以上4ページ未満の技術報告、総説、資料等は報文集等(コードO)として申請できます.(医学物理士認定制度施行細則 第9条)