HOME 治療専門医学物理士認定制度 治療専門医学物理士 FAQ 治療専門医学物理士 新規認定・更新認定に関するFAQ 治療専門医学物理士 新規認定・更新認定に関するFAQ A.新規認定 B.更新認定 A.新規認定 6-1. 治療専門医学物理士認定に必要な条件を教えてください。 医学物理士資格取得後、医学物理士として治療分野において放射線治療システムの品質管理・治療計画等3年以上の臨床経験を有し、医学物理士認定機構専門試験委員会が実施する治療専門医学物理士認定試験に合格した医学物理士が治療専門医学物理士として認定されます。(治療専門医学物理士認定制度規程第4条) 6-2. 治療専門医学物理士認定二次試験に合格しましたが、新規認定の申請を行う必要はありますか。また、申請はいつでもよろしいですか? 必ず新規認定の申請が必要となります。また、新規認定審査は治療専門医学物理士認定試験合格該当年度のみ申請が可能ですので、必ず申請を行ってください。もし、申請を行わなかった場合は、原則とて再度二次試験を受験し、新規申請を行う必要があります。(治療専門医学物理士認定制度規程第8条) 6-3. 新規認定申請が認められなかった場合は認定料を返金していただけるのでしょうか。 認定料は交付のための料金として申し受けるものです。申請書類を受理した後の返還はできませんのでご了承ください。 6-4. 認定料の払い込みは個人名義での納付になっていますが、所属先名義で納付可能でしょうか。 個人名で納付してください。所属先名等で納付したい場合は、所属先名の後に出願者の氏名を付記、あるいは、払込票の通信欄に出願者の氏名を記入してください。また、所属先に出願者が複数いる場合は、原則として1名の出願者ごとに別々に行ってください。 6-5. 氏名の漢字が特殊なため、申請時に別の常用漢字を使用しましたが、問題はないですか。 認定書は、提出いただいた文字で発行いたします。名前の一部に特殊漢字(外字:常用漢字以外)が含まれている場合、認定書に正しく表示・印刷されないことがあります。その際には、「氏名外字対応申請書」の提出が必要となります。詳細につきましては、事務局にお問い合わせ下さい。 B.更新認定 6-6. 更新認定の申請を行う必要はありますか。 5年毎に更新認定の手続きが必要です。更新認定の期日等は医学物理士認定機構のホームページに公告されます。なお、初回更新時は直近の医学物理士の更新認定と合わせて行う必要があります。(治療専門医学物理士更新規程第2条、第4条) 6-7. 更新に必要な条件を教えてください。 申請時に継続して医学物理士の認定を受けており、有効期間内に医学物理士認定機構の主催する講習会に 1回以上出席していることが必要です。機構主催の講習会とは、通常は日本医学物理学会の秋の学術大会と併催されている放射線治療品質管理講習会または医学物理講習会のことです。どちらかを更新までの期間の間に受講する必要があります。医学物理士の更新認定があと1年の状態で治療専門医学物理士に認定された場合は、その1年の期間中に受講する必要がありますので、講習会の日程をご確認ください。(治療専門医学物理士更新規程第3条) 6-8. 治療専門医学物理士認定を取得後、企業へ転職し臨床経験の継続が出来なくなりました。更新を行うことは可能でしょうか。 原則として医学物理士としての有効期間内に 3 年以上放射線治療に従事していることが必要となります。臨床経験が積めない場合は治療専門医学物理士認定のみ更新できなくなります。(治療専門医学物理士更新規程第3条) 6-9. 「3年以上放射線治療に従事」とは、具体的にどのような期間ですか。 常勤(週4日=30時間程度以上)として実際に勤務した期間を示します。雇用形態が常勤であっても、育児休職中などの期間は従事期間に含まれません。なお、初回更新時までの期間が5年に満たない場合は、その期間の6割について放射線治療に従事していることが必要となります。(治療専門医学物理士更新規程第4条) 6-10. 治療専門医学物理士認定を取得後、更新までに妊娠や産休、育休を取得した場合は、どうすれば良いでしょうか。 医学物理士更新認定に準拠し、妊娠、出産、育児により止むを得ず業務を継続できない場合は、有効期限の延長を申請することができます。有効期限の延長の申請は、業務を継続できない理由、業務を継続できない期間、および、それらを証明する書類を添えて申請する必要があります。ただし、申請期間中の医学物理士に関する業績は、実績として算定することかはできません。また、延長が可能な期間は、一子につき最大3年間となります。(医学物理士認定制度施行細則第7条) 6-11. 病気療養により、業務が継続できなくなりました。救済措置はありますか。 医学物理士更新認定に準拠し、病気療養により止むを得ず業務を継続できない場合は、有効期限の延長を申請することができます。有効期限の延長の申請は、業務を継続できない理由、業務を継続できない期間、および、それらを証明する書類を添えて申請する必要があります。ただし、申請期間中の医学物理士に関する業績は、実績として算定することかはできません。(医学物理士認定制度施行細則第7条)